カテゴリー: 県人会
東京福島県人会規約

  第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、東京福島県人会と称する。
(会員)
第2条 本会は、次の会員をもって組織する。
 1 個人会員 東京都及びその近郊に居住する福島県出身者並びに入会を希望し会員の推薦するゆかりのある者
 2 団体会員 東京都及びその近郊において組織する地区・職域県人会並びに高校同窓会等福島県ゆかりの団体
(事務所)
第3条  本会は、事務所を東京都千代田区平河町2-6-3都道府県会館 12階福島県東京事務所内におく。
 2 本会は、各地に支部をおくことができる。

  第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 本会は、会員相互の親睦を図り、あわせて郷土の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 1 会員相互の親睦と交流
 2 各地区県人会及び海外県人会との連携
 3 会報の発行
 4 県観光地の紹介及び観光客の誘致
 5 関係団体との連携と交流
 6 県物産の紹介及び斡旋
 7 その他本会の目的を達成するために必要な事業

  第3章 役 員
(役員)
第6条 1 本会に、次の役員をおく。
 一 会長、副会長4名、理事長 、副理事長4名
 二 会計理事3名、監事3名、専務理事33名
 三 常任理事及び理事若干名
 四 相談役若干名
 2  本会に、顧問及び名誉会長をおくことができる。
 3 会長は、事業執行上必要あるときは、役員会の議を経て委員会を設け 、 理事長又は副理事長をもって委員長にあてることができる。
(役員の職務)
第7条 1 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
 3 理事長は会長の命を受け会務の執行を総括し、副理事長は会長の命を受け会務を執行する。
 4 会計理事は、会計事務を処理する。
 5 監事は、会計の監査を行う。
 6 専務理事は、会長の命を受け会務を分掌する。
 7 常任理事及び理事は、会長の命を受け会務に従事する。
 8 相談役は、会の諮問機関とし、若干を常任とすることができる。
 9 理事長及び監事は、他の役員を兼ねることはできない。
(役員の選出及び承認)
第8条 1 会長は、総会において選出する。
 2 副会長、理事長、副理事長、会計理事、監事及び専務理事は、役員会の議を経て会員の中から総会の承認を得て、会長がこれを委嘱するものとする。
 ただし、副会長及び副理事長は、会津地区、中通り地区、浜通り地区、(以下「各地区」という。)及び本会全体より各1名、会計理事及び監事は各地区より各1名、専務理事は各地区より各8名及び本会全体より9名をそれぞれ委嘱するものとする。
(役員の委嘱)
第9条 1  会長は、役員会の議を経て会員の中から常任理事、理事及び相談役を委嘱する。
 2 団体会員は、前項の役員会に常任理事2名及び理事3名を推薦することができる。
(役員の任期)
第10条  1 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、会長及び副会長については5期を、理事長及び副理事長については3期を、会計理事及び監事については、2期を限度とする。
 2 役員に欠員が生じたときは、補欠を選任することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
(役員の報酬)
第11条 役員は、すべて無報酬とする。

  第4章 会 議
(会議)
第12条  1 会議は、総会、新年会、役員会及び執行役員会とする。
 2 定時総会は、毎年6月に、新年会は毎年1月に開く。
 3 会長が必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。
 4 会議は、会長これを招集しその議長となる。
(議案)
第13条 総会は、次の事項を議決する。
 1 前年度の事業報告及び収支決算の承認(各委員会活動報告を含む)
 2 当年度の事業計画案及び収支予算案
 3 役員の選出及び承認
 4 規約の承認及び改廃
 5 その他会務に関する重要事項
(役員会)
第14条  1 役員会は会長、副会長、理事長、副理事長、会計理事、監事、専務理事、常任理事及び理事をもって構成し、総会の前に開くものとする。
 2 役員会は、この規約に定めるもののほか、総会の付議事項を議決する。
 3 顧問及び常任相談役は、役員会に出席して意見を述べることができる。
 4 会長が必要と認めたときは、臨時役員会を開くことができる。
(執行役員会)
第15条 1 執行役員会は、会務に関する重要事案について会長が必要と認めたときに開くことができる。
 2 執行役員会は、会長、副会長、理事長、副理事長及び会計理事をもって構成する。ただし、監事は会に出席して意見を述べることができる。
 3 執行役員会は、緊急事態により総会の開催ができない場合は総会に代わって議決をすることができる。その場合は次の総会で報告するものとする。
(定足数及び議決)
第16条 総会及び役員会並びに執行役員会は当日の出席者をもって成立し、議事は、出席者の過半数の賛同をもって決する。可否同数のときは、議長これを決する。
(議事録)
第17条 会議の議事は、議事録を作成し保管する。
(帳簿)
第18条 本会に、次の帳簿をおく。
 1 会員名簿
 2 会費台帳
 3 会計帳簿
 4 備品台帳

  第5章  会  計
(会計)
第19条  1 本会の経費は、会費及び寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
 2 会費の額は、総会で決定する。
(会費)
第20条 会費は、次のとおりとする。
 1 個人会員は、年会費として2,000円を拠出する。
 ア 役員は、年会費として1口3,000円を1口以上拠出するものとする。
 イ 一時に100,000円以上を払込むときは、終身会員として以後会費の払込みを要しない。
 2 団体会員は、年会費として15,000円を拠出する。
(会計年度)
第21条 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

  第6章 退会及び除名
(退会)
第22条 会員が、会費を3年間未納の場合は、本人の意思を確認のうえ、退会とすることができる。
(除名)
第23条 会員で、会の体面を毀損する行為があったと認められたときは、役員会の議を経て、これを除名することができる。

  第7章 雑則
(施行細則)
第24条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が執行役員会の議を経て別に定める。ただし、次の総会にその旨を報告しなければならない。


付則
 1 この規約は平成4年6月20日から施行する。
 2 この規約は平成6年6月16日から施行する。
 3 この規約は平成8年1月16日から施行する。
 4 この規約は平成11年3月15日から施行する。
 5 この規約は平成23年6月22日から施行する。
 6 この規約は平成24年6月9日から施行する。
 7 この規約は平成28年6月11日から施行する。
 8 この規約は平成29年6月19日から施行する。
 9 この規約は令和元年6月22日から施行する。
 10 改正第10条第1項の規定の適用に当たっては、それまでの任期を前提とする。
 11 この規約は令和2年9月23日から施行する。